管轄について
管轄裁判所
破産の申立を行う裁判所は、営業所の所在地等により、決められており、これを管轄といいます。
・法人の場合、原則として、主たる営業所(通常は、登記簿上の本店所在地)を管轄する地方裁判所に申し立てる
ことになります。
登記簿上の本店と実質上の本店が一致していない場合には、実質上の本店所在地を管轄する地方裁判所に
申し立てます。
・関連事件の管轄
@会社と代表者
A主たる債務者と連帯保証人
B相互に連帯債務がある
この場合には、関連事件として同時に破産申立を行うことができます。
この場合には、管轄が異なっていても、どちらかの地方裁判所に同時に申し立てを行うことができることになります。
・破産債権者が500人を超える場合には、高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に破産の申立を
行うこともできます。
・破産債権者が1000人を超える場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に破産の申立を行うこともできます。