よくあるご相談
法人が破産する時に準備する書類が分からないのですが・・・
決算書・経理書類・売掛帳・賃金台帳・手形・契約書等、様々な書類が必要になります。また、債権者一覧表・財産目録・破産申立書等の書類も作成する必要があります。これらの必要資料等は、法律相談時に詳しくご説明しますので、初回相談時には、決算書・試算表・債権者の概要が分かる書類(手書き等でも結構です)をお持ちください。
法人が自己破産したときの税金はどうなりますか?
未払いの税金は、財団から支払われることになります。
会社経営者です。法人の自己破産を検討しているのですが、自己破産した場合従業員への未払い賃金はどうすればいいのでしょうか?
破産した場合には、財団債権または優先的破産債権となりますので、一般債権よりは優先的に支払われます。また、一定の範囲で労働者健康福祉機構の立替払いの対象となりえます。詳しくは、従業員の対応についてをご覧ください。
清算貸借対照表はどうやって作るの?
破産手続きは、財産を回収し、配当を行う手続きですので、実際の財産価値が重要になります。したがって、清算貸借対照表においては、簿価の他、回収見込み額を記入することになります。これらについては、相談時に詳しくご説明します。
事業を経営していますが、赤字が続いており、破産を考えています。保証人は代表取締役である私で、個人としても、破産をしなければならない状況なのですが、会社と同時に破産した方がいいのでしょうか?それとも、個人の分だけを破産することは可能なのでしょうか?
個人だけが破産することは不可能ではありませんが、法人の代表者の場合、法人の財産と混同しているケースがよくあり、裁判所から法人も同時に破産させるよう、求めてくることもあります。また、登記簿上、代表者として残ることになること、近年は管財事件となった場合、代表者だけの破産と法人と個人双方の破産とで、裁判所予納金は大きくは変わりませんので、法人も同時に破産させるのが通常です。